コラム

ハーブソルトを販売したいときの手続き

当店ではハーブティーをブレンドしております。
それを知った方から、ハーブソルトを作ってほしい、というご依頼を受けました。

結果的に、当店ではハーブソルトの製造販売の事業は取り入れない結論に至りお断りいたしましたが、せっかく調べたのでシェアします。

ハーブソルトの製造販売に必要な手続き

色々な製造方法があります。
今回はシンプルに、仕入れた塩(すでに細かいもの)と仕入れたドライハーブを混ぜるだけ、の場合です。
もちろん、直接担当の省や行政に聞いた方が確実ですが、どこに聞くか、の参考にもなると思いますのでご覧ください。

保健所

まずは、食品衛生関係の兼ね合いで、保健所に確認しました。
その結果、許可は不要、営業届出のみでよいとの返答でした。

すでに別事業で営業届出をしている場合、メインの製造がどちらになるかで変更手続きが必要な場合もあるとのことです。

 例 
先にドライハーブの製造での営業届出を出しており、新たにハーブソルトの製造をはじめる
 ⇩
①ドライハーブの製造・販売がメイン → そのまま 
②ハーブソルトの製造・販売がメイン → 変更届出が必要。

※前提として、食品衛生責任者の資格は必要です。

財務省への手続き

ネットで見てたら、塩の販売の際には財務省の手続きが必要という記事を見つけ、財務省に確認してみました。

ネットでは細かく書いてくださってた会社さんもありましたが、どの区分に該当するかで手続きや15万円の納付が発生するなど大きく変わるので、やはり届け出先に直接確認することが間違いないです。

以下、お伺いしたことをまとめます。
・ハーブソルトは特殊製法塩
・扱う塩の塩化ナトリウムの割合により届け出の要否が変わる
  塩化ナトリウム40%以上 届出必要
  塩化ナトリウム40%未満 届出なし
・特殊製法塩の届け出の場合
 特殊用塩等製造業の届出について 内の様式第9号の様式を使用。
・特殊製法塩の届出の該当者は、塩製造業の登録申請は不要なので申請登録免許税15万円の納付義務はない

 記載方法 補足
  「特殊用塩の名称及び用途又は性状」の項目は空欄。
  「製造能力」年間何kg製造するかの見込み。

詳しく知りたい方は
財務省の公式サイト 「特殊用塩」及び「特殊製法塩」について

消費生活センター

確認が必須ではないですが、品質事項など表示に関わる疑問があれば消費生活センターへ。

次の課題

届け出関係のハードルはとても低いですよね。
次に製造場所、どうしよう、という問題が出ると思います。

今回のようなハーブソルトの場合は、営業届出のみなので、設備があればご自宅でできますし、なくても、レンタルキッチンで大丈夫です。

そして、作ったはよいが、どう販売していくか、まで設計した上で計画的に始めた方がよいです。

こちらの記事で触れておりますのでご覧下さい。

以上となります。
お役に立てましたら幸いです。